sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語頭音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23809(T2004−23809/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TM−ATHLETICS」の文字を横書きしてなり、第25類「セーター類,ジャケット,その他の被服」の商品を指定商品として、平成15年11月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4612915号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年10月13日登録出願、第16類、第25類及び第28類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同14年10月18日に設定登録されたものである。同じく登録第4718546号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年10月13日登録出願、第25類及び第28類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年10月17日に設定登録されたものである。(以下これらをまとめて「引用商標」という。)そして、引用商標は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「TM」の文字と後半の「ATHLETICS」の文字とはハイフン記号を介して同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に構成されているものである。

また、かかる構成上前半の「TM」の文字が商品の品番等を表示するための記号・符号とみるよりは、全体として一連の造語を表したものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その全体の構成文字に相応して「テイエムアスレチックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は前記したとおりの構成よりなるところ、構成中の「Athletics」」の文字部分よりは、多少デザイン化されているものの「アスレチックス」の称呼を生じるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「テイエムアスレチックス」の称呼と引用商標より生ずる「アスレチックス」の称呼とを比較するに、両者は10音と6音という音構成の差異に加えて称呼の聴別上最も重要な語頭音において「テイ」の音の有無という顕著な差異を有するから、両者は称呼上明確に区別し得るものである。

また、本願商標は、特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断されるものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、さらに、外観上もそれぞれの構成よりみて十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼・観念及び外観のいずれの点よりみても十分に区別し得る商標であるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。