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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と語頭音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−23809(T2004−23809/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−23809(T2004−23809/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と語頭音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−23809(T2004−23809/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語頭音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TM−ATHLETICS」の文字を横書きしてなり、第25類「セーター類,ジャケット,その他の被服」の商品を指定商品として、平成15年11月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4612915号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年10月13日登録出願、第16類、第25類及び第28類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同14年10月18日に設定登録されたものである。同じく登録第4718546号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年10月13日登録出願、第25類及び第28類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年10月17日に設定登録されたものである。(以下これらをまとめて「引用商標」という。)そして、引用商標は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「TM」の文字と後半の「ATHLETICS」の文字とはハイフン記号を介して同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に構成されているものである。

また、かかる構成上前半の「TM」の文字が商品の品番等を表示するための記号・符号とみるよりは、全体として一連の造語を表したものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その全体の構成文字に相応して「テイエムアスレチックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は前記したとおりの構成よりなるところ、構成中の「Athletics」」の文字部分よりは、多少デザイン化されているものの「アスレチックス」の称呼を生じるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「テイエムアスレチックス」の称呼と引用商標より生ずる「アスレチックス」の称呼とを比較するに、両者は10音と6音という音構成の差異に加えて称呼の聴別上最も重要な語頭音において「テイ」の音の有無という顕著な差異を有するから、両者は称呼上明確に区別し得るものである。

また、本願商標は、特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断されるものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、さらに、外観上もそれぞれの構成よりみて十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼・観念及び外観のいずれの点よりみても十分に区別し得る商標であるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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