結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14579(T2004−14579/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「相続問題研究会」の文字を標準文字で書してなり、第42類「相続に関する税務上・法務上その他の法律相談及び情報の提供」を指定役務として、平成15年9月11日に登録出願されたもので、その後、指定役務については、同16年5月7日付けの手続補正書により、第36類「相続税に関する相談又は情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定役務との関係から、全体として『相続に関する問題点を研究する会』等の意味合いとして捉えられる『相続問題研究会』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定役務に使用した場合、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができず、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「相続問題研究会」の文字を標準文字で書してなるところ、これより原審説示のごとき、「相続に関する問題点を研究する会」の意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難いばかりでなく、また、これが補正後の本願の指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとする事実も見いだせないことから、むしろ、本願商標は構成文字全体をもって、特定の会の名称を表したものとして認識、理解されるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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