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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17443(T2004−17443/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAP」の文字(標準文字による)よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において平成16年7月14日付けの手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽,録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2724037号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Z MAP」の文字を横書きしてなり、昭和63年7月16日登録出願、第11類「地図情報を記録したコンパクトディスク、地図情報を記録したフロッピーディスク、地図情報を記録した磁気テープ」を指定商品として平成10年3月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標は、前記のとおり、「Z MAP」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「Z」の文字部分が、商品の品番・型番等を表示する記号・符号の一類型と認識される場合があるとしても、かかる構成からなる引用商標においては、「Z」の文字部分を省略し、構成中の「MAP」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「MAP」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ゼットマップ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より、「マップ」又は「エムエイピー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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