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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「武士道の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−14560(T2004−14560/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−14560(T2004−14560/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
武士道の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−14560(T2004−14560/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「武士道の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「武士道」の漢字を標準文字にて書してなり、第41類「格闘技の興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,格闘技に関する電子出版物の提供,その他の電子出版物の提供,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成15年7月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『わが国の武士階層に発達した道徳。鎌倉時代から発達し、江戸時代に儒教思想に裏づけられて大成、封建支配体制の観念的支柱をなした。忠誠・犠牲・信義・廉恥・礼儀・潔白・質素・倹約・尚武・名誉・情愛などを重んずる。』(「広辞苑」「株式会社岩波書店」発行)を意味する『武士道』の文字よりなるから、これをその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『武士道を内容とした役務』であると理解し、単に役務の提供の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「武士道」の漢字を書してなるところ、該文字が、たとえ、原審説示のとおり「わが国の武士階層に発達した道徳。」という意味合いを認識させることがあるとしても、それゆえをもって、直ちに役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとまでは認められない。

しかして、当審において調査するも、該文字自体が、本願指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を充分果たし得るものといわなければならない。

また、いずれの役務について使用しても役務の質について誤認を生ずるおそれもないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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