結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21039(T2004−21039/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「さわやかローブ」の文字を標準文字で表してなり、第21類「軍手,その他の作業用手袋」を指定商品として、平成16年2月17日に登録出願されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、本願出願前より、群馬県前橋市在の「ダイヤゴム株式会社」が特殊作業用手袋に使用して当業者間に広く知られた商標「ダイローブ」のペットマーク「ローブ」(以下「引用商標1」という。)と同一又は類似の商標と認められ、かつ、同一又は類似の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(2)本願商標は、登録第2128043号商標及び登録第2158718号商標(以下、まとめて「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標が、商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本願の出願時及び審決時において、引用商標1が他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることが要件となるところ、当審において職権をもって調査するも、原審説示の如く引用商標1がダイヤゴム株式会社の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認めるに足りる証左を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標と引用商標1との類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、その要件を欠くものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
(2)本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、かかる構成にあっては、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、構成中の「ローブ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせないから、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「さわやかローブ」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
一方、引用商標2は、別掲(1)及び(2)の構成よりなるところ、かかる構成にあっては、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、構成中の「ローブ」又は「LOVE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせないから、引用商標2からは、その構成文字全体に相応して「ダイローブ」又は「ダイラブ」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
そうとすると、本願商標から生ずる称呼と引用商標2から生ずる称呼とは、明らかに区別できるものである。
また、本願商標と引用商標2とは、外観においては明らかに異なり、観念については比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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