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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15642(T2004−15642/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マルチPJカメラ」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月14日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成16年4月21日付け手続補正書をもって、同補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、要旨以下のように認定、判断し、本願を拒絶したものである。

本願商標は「マルチPJカメラ」の文字を書してなるところ、その構成中の「PJ」の部分は、商品の品番、型番等を表示する記号・符号として一般的に使用されている欧文字の2文字と理解され、また、「マルチ」「カメラ」の文字部分は、例えば、新聞記事情報によれば、「松下電器産業は・・携帯電話サイズの多機能カメラ『SDマルチカメラ・・発売すると発表した。』(2001.12.19 日刊工業新聞11頁)」、「FAシステムエンジニアリングは、・・デジタルカメラTunerVer1・2とソフト開発キット・・を発売する。・・『Ver1・2』はマルチカメラ対応・・」(1998.11.24 日刊工業新聞15頁参照)のように「マルチ」と「カメラ」を一連にした「マルチカメラ」が、「多機能カメラ」を意味する語として一般的に使用されていることよりすれば、これをその指定商品中「上記に照応するカメラ」に使用するときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「マルチPJカメラ」の文字を書してなるところ、その構成中の前半部と後半部の2語で構成される「マルチカメラ」の語に「多機能カメラ」の意味があったとしても、本願商標は、その構成中間部に欧文字の2文字を有するものであり、これらを結合して一連に表した「マルチPJカメラ」の文字からは、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「マルチPJカメラ」の文字は、出願人が販売する商品に相当程度の使用実績が認められる以外、この種業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、その構成態様及び出願人の取り扱いに係る商品として看取される取引状況の蓋然性とも相俟って、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本願指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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