結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14422(T2004−14422/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NDI」の欧文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年2月24日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「MDI」の欧文字を書してなり、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とする登録第3349481号商標、「株式会社エムディアイ」の文字を書してなり、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とする登録第3349482号商標、及び別掲の通りの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とする登録第3349486号商標、(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と称呼上類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成文字に相応して「エヌディアイ」の称呼を生じるものである。他方、各引用商標の構成より「エムディアイ」の称呼をも生じることは明らかである。
そこで、本願商標と各引用商標から生じるそれぞれの称呼を比較すると、ともに5音構成よりなり、第2音において「ヌ(nu)」と「ム(mu)」の音の差異を有しているものである。
前記差異音は、母音(u)を共通にするものの、その子音については前者が歯茎音であるのに対し、後者が両唇音であることから、その調音位置を異にするものである。また、両商標は前記のとおりの構成よりなるところ、アルファベット3文字が羅列された、または、それと認識させる商標の称呼を発音するに際しては、一気一連というよりも、構成する一文字一文字に該当する音を区切って、明確に発音するというのが相当である。
発音上のかかる事情と前記の音の差異とを併せ考慮すれば、両商標は、称呼上相紛れることなく十分区別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分区別し得る差異を有するものであり、観念については、比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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