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Trademark Appeal Case

略称の称呼類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14505(T2004−14505/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NDIビルマネジメント」の欧文字を標準文字で表してなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年3月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「株式会社エムディアイ」の文字を書してなり、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とする登録第3168419号商標、「MDI」の欧文字を書してなり、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とする登録第3251960号商標、「株式会社エムディアイ」の文字を書してなり、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とする登録第3251961号商標、「MDI」の欧文字を書してなり、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とする登録第3349481号商標、「株式会社エムディアイ」の文字を書してなり、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とする登録第3349482号商標、及び別掲の通りの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とする登録第3349486号商標、(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)より「エムディアイ」の称呼を生じるとした上で、両商標は称呼上類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成文字に相応して「エヌディアイマネジメント」の称呼を生じるものであるが、「NDI」に続く「ビルマネジメント」の文字部分については、「ビル所有者からの依頼に応じ、テナントの募集、賃貸借契約の締結、ビルのメンテナンス(修繕等)等、ビルの経営全般にわたる事業」の意味合いを容易に認識されるものであり、不動産業や建設業関連の指定役務との関係においては、役務の質(内容)を表示するものとして一般的に採択・使用されている実情よりすれば、「NDI」の文字部分から生じる称呼をもって取引に当たる場合も少なくないことから、当該文字に相応して単に「エヌディアイ」の称呼をも生じる。他方、各引用商標よりその構成文字に相応して単に「エムディアイ」の称呼をも生じるものである。

そこで、本願商標から生じる「エヌディアイ」と各引用商標から生じる「エムディアイ」の称呼を比較すると、ともに5音構成よりなり、第2音において「ヌ(nu)」と「ム(mu)」の音の差異を有しているものである。

前記差異音は、母音(u)を共通にするものの、その子音については前者が歯茎音であるのに対し、後者が両唇音であることから、その調音位置を異にするものである。また、両商標は前記のとおりの構成よりなるところ、アルファベット3文字が羅列された、または、それと認識させる商標の称呼を発音するに際しては、一気一連というよりも、構成する一文字一文字に該当する音を区切って、明確に発音するというのが相当である。

発音上のかかる事情と前記の音の差異とを併せ考慮すれば、両商標は、称呼上相紛れることなく十分区別し得るものといわなければならない。

また、本願商標から生じる「エヌディアイ」以外の称呼と各引用商標から生じる「エムディアイ」以外の称呼については、その音構成を異にすることから十分区別し得るものである。

さらに、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分区別し得る差異を有するものであり、観念については、比較することはできない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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