結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9125(T2005−9125/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年2月6日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成17年5月16日付け手続補正書により、第14類「貴金属及びその合金,イヤリング,ネックレス,ブレスレット,ペンダント,ブローチ,指輪,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」と補正されたものである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中「貴金属製品,貴金属によりコーティングされた製品,測時器具,クロモメトリック器具」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第819353号商標、登録第1105311号商標、登録第2643977号商標、登録第2714730号商標、登録第3096536号商標、登録第4073292号商標(以下、これら商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
さらに、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標は、同法第4条第1項第11号にも該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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