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Trademark Appeal Case

アルファベットと一般語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12732(T2004−12732/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J/Secure」の欧文字及び記号を横書きにしてなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年7月31日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同16年6月21日付け手続補正書をもって、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算,クレジットカード発行の取次ぎ,プリペイドカードの発行,割賦購入のあっせん」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、役務の形式、等級等を表示するための記号・符号等として一般に使用されているアルファベットの一類型である『J』の文字と、『安全』を意味する『Secure』の欧文字とをスラッシュで結合し、一連に書してなるに過ぎないものであるから、これをその指定役務に使用しても、需要者は『その役務の安全性がJ等級である』程の意味合いを理解するにとどまり、何人かの業務にかかる役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「J/Secure」の欧文字及び記号を書してなるところ、その構成中の「Secure」の文字が「安全であるさま」等の語義を有する英語であることは認められるものの、該文字全体から原審において説示する「その役務の安全性がJ等級である」といった意味合いをもって直ちに看取、理解されるとはいい難く、また、本願に係る上記補正後の指定役務を提供する業界において、これが、前記意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見いだし得なかったことから、これよりは全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と理解、認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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