結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20503(T2005−20503/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月12日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同17年3月7日付け手続補正書及び当審における同18年1月4日付け手続補正書により、第35類「配達収益性及び顧客サービスを最適化しかつこれらのバランスを保つための効率的配車ルート・スケジュール計画策定に関する事業コンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4143759号商標(以下「引用商標」という。)は、「INFOCENTER」の文字を書してなり、平成8年11月6日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月8日に、設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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