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Trademark Appeal Case

ドメイン名と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10145(T2001−10145/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「TICKETS.COM」の欧文字を書してなり、第41類「グローバルコンピュータネットワークによる興行場の座席の手配,グローバルコンピュータネットワークによる興行場の座席の手配に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによる映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによる映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによる演芸の上演・演劇の演出若しくは上演又は音楽の演奏に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによる放送番組の制作に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによるゴルフ・相撲・ボクシング・野球・サッカーその他のスポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによる競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の企画・運営又は開催に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによる運動施設の提供に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによる娯楽施設の提供に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによる動物又は植物の供覧に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによる図書及び記録の供覧に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによる美術品の展示に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによる庭園又は洞窟の供覧に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによるその他の娯楽又は催し物に関する情報の提供」及び第42類「グローバルコンピュータネットワークによる宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎ,グローバルコンピュータネットワークによる宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎに関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによる宿泊施設の提供に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによる鉄道・バス・船舶・航空機その他の輸送機関の乗車券又は搭乗券の予約・販売の媒介又は取り次ぎ,その他の旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取り次ぎ,グローバルコンピュータネットワークによる鉄道・バス・船舶・航空機その他の輸送機関の乗車券又は搭乗券の予約・販売状況に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによる旅行に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年8月18日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『TICKETS.COM』の欧文字を普通に書してなるところ、構成中の『TICKETS』の文字は『切符、入場券、乗車券、劇場のチケット』の意味を有する英語として広く知られている。また『COM』の欧文字はインターネットのホームページ等を表示する際のドメイン名として普通に使用されている。そして、これらの文字を一連に『TICKETS.COM』と表示しても需要者は単に各種のチケットを取り扱っている所の意味を認識するに止まり自他役務識別機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおり「TICKETS.COM」の文字よりなるところ、前半の「TICKETS」は、「切符。入場券・乗車券・引換券などの称。」の意味を表す英語として親しまれており、また、後半の「.COM」は、「インターネット関連の新興企業などに対する俗称又はその企業が作るWebサイトのアドレスにつく記号」として知られているものである。

(2)そして、インターネットを通じて、スポーツ・演劇・映画等の入場券や新幹線・航空機の乗車券等を取り扱うサービスについては、「TICKETS.COM」或いは「TICKET.COM」の文字について、例えば各種新聞記事データベースやインターネットの情報に以下の使用例が認められる。

(a)「あすから入場券をローソンで販売 三鷹の森ジブリ美術館/東京」の見出しのもと「インターネット(http://www.lawsonticket.com/)や携帯電話からでも予約できる。」との記載。(2001.09.14 朝日新聞東京地方版/東京)

(b)「最終販売はネットで」の見出しのもと「入場券購入のためのアドレスはhttp://www.FIFA-tickets.com)」との記載。(2002.03.15 共同通信)

(c)「W杯予選・オマーン戦などの入場券は登録抽選制で発売 サッカー」の見出しのもと「日本サッカー協会は・・・オマーン戦の入場券発売方法を発表した・・・インターネット(www.jfa-ticket.com)、携帯端末(同)または電話(0570・05・2006)で登録する。」との記載。(2003.12.26 朝日新聞東京朝刊)

(d)「Peace Tickets」のホームページアドレスは、「http://www.peacetickets.com/index.html」であって、そのホームページ中には「関西のインディーズを中心とする音楽コンサートやライブの電子チケットショップ」との記載。

(e)「アイ・チケットドットコム」のホームページアドレスは、「http://www.ai-ticket.com」であって、そのホームページ中には「Ai−Ticket.com」(「Ai」の部分については図案化されている。)、「国内格安航空券のことなら」との記載。

(f)「海外イベントチケット手配/マルコポーロチケット!」のホームページアドレスは、「http://www.mpj-ticket.com/」であって、そのホームページ中には「海外イベントチケット予約・購入代行サービス」との記載。

(g)「格安チケット 金券ショップ/ときめきチケット」のホームページアドレスは、「http://www.tokimeki-ticket.com/」であって、そのホームページ中には「新幹線カルテットきっぷ・・・8月分入荷しました。」との記載

(3)以上によれば、各種チケットを扱う会社のインターネットのホームページアドレス中に「tickets.com」或いは「ticket.com」と普通に使用されていることが認められ、「TICKETS.COM」からなる本願商標をその指定役務中「グローバルコンピュータネットワークによる興行場の座席の手配,グローバルコンピュータネットワークによる興行場の座席の手配に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによる鉄道・バス・船舶・航空機その他の輸送機関の乗車券又は搭乗券の予約・販売の媒介又は取り次ぎ,グローバルコンピュータネットワークによる鉄道・バス・船舶・航空機その他の輸送機関の乗車券又は搭乗券の予約・販売状況に関する情報の提供」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該役務について「各種のチケットを扱っていること」を表示したものと理解するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、前記指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわざるを得ず、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものというほかない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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