sokuhyo

Trademark Appeal Case

著名人名商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14264(T2001−14264/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成11年3月24日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、その構成中に『Valentino』の文字を有するところ、該文字は1967年にファッション業界の最高栄誉とされる『ファッション・オスカー』を受賞して以来世界的に著名となったファションデザイナー『ヴァレンティノ・ガラヴァーニ』がその取り扱いに係る商品に使用し世界的に著名な商標『VALENTINO』と同一綴り文字よりなり極めて酷似するものであるから、これを出願人がその指定商品に使用するときは、恰も前記デザイナーの取り扱いに係る商品または前記デザイナーと何らかの関係にある者の取り扱いに係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 職権証拠調べ通知

当審において、本願商標について商標法第4条第1項第15号に該当するか否かに関して以下のとおりの証拠調べを行い、意見書を提出する相当の期間を指定して、平成17年9月21日付けで請求人に通知した。

1 イタリアのデザイナーである「Valentino Garavani(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)」に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。

(1)辞典類

(ア)「英和商品名辞典」(株式会社研究社、1991年第3刷発行、447頁)には、「イタリアRomaのデザイナーValentino Garavani(1932− )のデザインした婦人・紳士物の衣料品・毛皮・革製バッグ・革小物・ベルト・ネクタイ・アクセサリー・婦人靴・香水・ライター・インテリア用品など.・・・1967年にFirenzeで白一色のコレクションを発表してマスコミに大きく取り上げられ、一躍その名を高めた.」の記載がある。

(イ)「岩波=ケンブリッジ世界人名辞典」(株式会社岩波書店、1997年11月21日第1刷発行)の[ガラヴァーニ]の項において「ヴァレンティノ Garavani,Valentino通称ヴァレンティノ Valentino(伊 1933−)服飾デザイナー、同じく、[ヴァレンティノ Valentino]の項において、「ガラヴァーニ、ヴァレンティノ」を見よとの表示があること。

(ウ)「服飾辞典」(文化出版局、昭和54年3月5日第1刷発行、付録世界のデザイナー29及び30頁)には、「イタリア北部の都市に生まれる。・・・スチリストになるため、パリのサンジカ(パリ高級衣装店組合の学校)で技術を身につける。・・・1958年独立、ヴァレンティーノ・クチュールの名でローマに店を開いた。このころ、イタリアのモードは世界的に有名になりつつあった。彼の最初の仕事は、フィレンツェのピッティ宮殿でのコレクションである。このコレクションは、〈白だけの服〉という珍しい演出であったが、その美しさはジャーナリストの間で評判になり、「ニューズ・ウィーク」「ライフ」「タイム」「ウィメンズ・ウェア・デイリー」各誌紙で取材、モードのオスカー賞を獲得した。1967年、ヴァレンティーノの名は世界に知れわたった。1972年には紳士物も始め、その他アクセサリー、バッグ、宝石類、香水、化粧品、家具、布地、インテリアと、その仕事の幅はたいへん広いが、すべてヴァレンティーノ独特のセンスを保っているのはみごとである。」の記載がある。

(2)書籍、雑誌類

(ア)「世界の一流品大図鑑ライフカタログVOL.1」(昭和51年6月5日講談社発行)において、「ヴァレンティノ・ガラバーニ」が、「イタリアファッション界の旗手と呼ばれ、女性を最高に美しく見せるデザイナーとして高く評価されている。」こと、及びその経歴等を紹介する内容とともに「ブラウス、セーター、ネクタイ」の商品の写真が掲載されていること。

(イ)「世界の一流品大図鑑'81年版」(発行日不明、講談社発行)において、「...ヴァレンティノにとって、トータルファッションは欠くことのできない条件。ハンドバッグは...」との記載がされていること。

(ウ)「世界の一流品大図鑑'85年版」(昭和60年5月25日講談社発行)において、「...魅惑的で優美な衣裳作りを心がけているというヴァレンティノ」「シーズン毎にカジュアルシューズも発表しているヴァレンティノ...」との掲載がされていること。

(エ)「世界の一流品大図鑑'90年版」(平成2年5月30日講談社発行)において、「VALENTINO GARAVANI\ヴァレンティノ ガラバーニ(イタリア)」と「ネクタイ」の写真が掲載されていること。

(オ)「男の一流品大図鑑'85年版」(昭和59年12月1日講談社)において、「ベルト」の写真とともに、「...オフタイムこそ、ヴァレンティノで洒落てみたい」との掲載がされていること。

(カ)「EUROPE一流ブランドの本(講談社MOOK第2巻)」(昭和52年12月1日講談社発行)において、「ローマだけでもヴァレンティノの店は四店ある。」等の紹介と「ヴァレンティノ ガラバーニ」の簡単な経歴が商品「婦人服」と共に掲載されていること。

(キ)「ヴァンサンカン 25ans 1987年10月号」(昭和62年10月1日婦人画報社発行)において、「...ヴァレンティノの服は、...」との掲載がされていること。

(ク)「ヴァンサンカン 25ans 1994年4月号」(発行日不明、婦人画報社発行)において、「...もうこれは芸術の域。さすがヴァレンティノです。...」との掲載がされていること。

(ケ)「Miss[ミス]家庭画報 創刊号」(1989年5月1日世界文化社発行)において、「...<左>衿もとや袖口を飾るラッフルはヴァレンティノらしい遊び。...」との掲載がされていること。

(コ)「Miss[ミス]家庭画報 1990年5月号」(1990年5月1日発行)において、「...ヴァレンティノが得意とする、着る人の知性をひきだす服づくり...」との掲載がされていること。

(サ)「Miss[ミス]家庭画報 1994年6月号」(1994年6月1日発行)において、「ウエストシェイプされたラインにヴァレンティノらしい格好よさが表現されています。」との掲載がされていること。

(シ)「ELLE(エル・ジャポン)1997年8月号とじ込み付録'97−’98秋冬トレンド大辞典」において、婦人服及びバッグの写真に付された「VALENTINO」との掲載がされていること。

(ス)「DONNA giappone 1998年4月号」(1998年4月1日ビクターエンタテイメント社発行)において、「VALENTINO」の表示の下「...タイトなシルエットのスーツは、そんなヴァレンティノらしさを象徴している。スーツ¥930000/ヴァレンティノ」との掲載がされていること。

(セ)「non−no」1989年 No23号(平成元年12月5日集英社発行)において、「ヴァレンチノ、ソニア・リキエルから、若々しいbisブランドがデビュー。」の見出しの下「...この秋デビューしたヴァレンチノの「オリバー・ドンナ」...」との掲載がされていること。

(ソ)「an・an臨時増刊Fall&Winter 1976−’77」(マガジンハウス社発行)において、「ヴァレンティノはイタリアのオートクチュール出身のメーカー...いいものがわかる人なら誰でもがヴァレンティノを愛してしまう...」との掲載がされていること。

(タ)「ヴァンテーヌ Vingtaine 1994年12月号」(1994年婦人画報社発行)において、「...ストッキングはいつもヴァレンティノなのよ...」との掲載がされていること。

(3)新聞記事

(ア)繊研新聞(昭和51年9月28日付)において「ヴァレンティノ秋冬ショー」の見出し記事の掲載がされていること。

(イ)センイ・ジャァナル(昭和51年9月29日付)において「ヴァレンティノ・コレクション」との見出しの下「...この秋のバレンティノの個性を強調したものと見うけられた。...」との記事の掲載がされていること。

(ウ)読売新聞大阪版(昭和51年9月30日付)において「ヴァレンティノのショーから」との見出しの掲載がされていること。

(エ)朝日新聞(昭和51年9月30日付、同年10月2日付及び同月5日付)において「バレンティノ・ショー」との見出しの下「...かつて、白一色だけのショーを開き、注目を浴びたバレンティノが...」、「...もっともバレンティノにいわせると...」との記事の各掲載がされていること。

(オ)秋田さきがけ新聞(昭和51年9月30日付)において「見事な色と素材/バレンチノ作品展から/エレガンスを創造」との見出し、河北新報(昭和51年10月1日付)において「バレンチノのトータルファッション/鮮やかな赤と黒/エレガンスな世界を創造」との見出し、センイ・ジャァナル(昭和51年10月1日付)において「(東京)イタリアのデザイナーヴァレンティノの...」との記事、日刊ゲンダイ(昭和51年10月2日付)において「ヴァレンティノ・コレクション発表」との見出し、東奥日報(昭和51年10月4日付)において「見事な色と素材/バレンチノの作品群」との見出し、山陰中央日報(昭和51年10月4日付)において「...惜しみなく絶賛!を贈れるバレンチノだった。...」との記事、サンケイ新聞(昭和51年10月5日付)において「ヴァレンティノ・コレクション」との見出し、宮崎日日新聞(昭和51年10月5日付)において「超一級の色と素材/見事なバレンチノ作品」との見出し、日経産業新聞(昭和51年10月6日付)において「伊の鬼才ヴァレンティノ」との見出し、福島民友新聞(昭和51年10月6日付)において「バレンチノの芸術」との見出し、日経流通新聞(昭和51年10月7日付)において「...来春からヴァレンティノブランドのインテリア小物を売り出す。...」との記事、徳島新聞(昭和51年10月12日付)において「見事な色と素材/バレンチノの作品群から」との見出し、公明新聞(昭和51年10月14日付)において「無地が売り物のヴァレンティノ」との見出しの下「欧州イタリアのヴァレンティノの秋冬物が公開されました。」との記事及び写真に付された「ヴァレンティノのスポーティー・ルック」との表示記載、夕刊フクニチ(昭和51年10月18日付)において「すばらしい色と素材/バレンチノの秋冬新作」との見出し、及び千葉日報(昭和51年11月3日付)において「みごとな色と素材/ファッション/バレンチノの作品群」との見出し等の掲載がされていること。

(カ)報知新聞(平成3年7月29日付)において「リズの花嫁衣装はバレンチノ」との見出しの下「...イタリアの有名デザイナー,バレンチノが作ることになった。...」等との掲載がされていること。

2 以上の事実によれば、「VALENTINO」等の表示は,本願商標の登録出願日及び登録査定日の当時、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ又はそのデザインに係る商品群に使用されるブランドの略称を表すものとして、我が国の取引者及び需要者の間に広く認識されており、その状態が現在においても継続していると認められる。

第4 前記の「証拠調べ通知書」に対し、相当の期間を指定して応答する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

第5 当審の判断

1 著名性について

上述証拠調べのとおり、デザイナー「Valentino Garavani」は、我が国において「VALENTINO GARAVANI」及びその片仮名表記である「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」の表示をもって紹介されることのある世界のトップデザイナーであって、かつ、同氏がデザインした婦人服、アクセサリー、バッグ、靴等のファッション関連商品におけるデザイナーズブランドを表示するものとして、本願商標の登録出願時には既に、我が国において著名であったものと認められばかりでなく、単に「valentino」、「VALENTINO」、「ヴァレンティノ」、「バレンチノ」の表記にあっても、前記デザイナーを指し又はそのデザイナーズブランドないしはその作品群を容易に想起させるものであるとの状況は、本願商標の登録出願時(平成11年3月24日)前において既に我が国の取引者、需要者間に広く認識せられていたものというべきであり、その状況は現在に至るまで継続しているものとみて差し支えないものである。

2 出所混同のおそれについて

本願商標は、別掲のとおり、「V」の欧文字2字を逆さに重ね、その中央部に輪状の円をやや斜めに重ね合わせた図形の下部に、「Valentino Vissoni」の欧文字を配してなるものであり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品とするのである。

そして、本願商標は、その図形部分と文字部分との間が分離して構成されており、さらに「Valentino Vissoni」の文字部分は、中央部に一字程度間隔を有しているものであるところ、これより外国人の氏名であるかの如くに理解される場合のあることを必ずしも否定するものでない。しかし、請求人(出願人)提出に係る証拠を徴しても、これが我が国の需要者間に特定の外国人氏名であり、かつ、よく知られているとの事情は不明というほかなく、かかる欧文字を一体のものとしてのみ印象付けて記憶するものとするような格別の事情に乏しいものであって、全16文字中9文字と、視覚印象において長い文字構成のうちのほぼ半分の割合を占める前半部の「Valentino」の文字部分は、前記デザイナーを指し又はそのデザイナーズブランドないしはその作品群を容易に想起させるものと同一の文字綴りであり、これに接する需要者はその構成中前半部の「Valentino」又は後半部の「Vissoni」の各文字のうち記憶、印象し易い文字部分により取引に資する場合も決して少なくないものというべきである。

そして、本願商標の指定商品は、前記のとおり、織物、布製身の回り品等の商品であって、ファッション化する傾向の商品といえるものであって、ファッション関連商品というべきものであり、その需要者もともに一般大衆というべきものである。

そうすると、前記1で認定したとおり、ファッションブランドとして「valentino」、「VALENTINO」、「ヴァレンティノ」、「バレンチノ」は、婦人服、紳士服、バッグ等のファッション関連商品に関して、取引者・需要者間に広く知られたブランド名であることから、上記構成の本願商標をその指定商品に用いるときは、取引者・需要者が「Valentino」の部分に着目するということは、十分にあり得るということができる。

以上の状況を総合すれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、前記各事情よりして、その構成下段にあって、著名なファッションデザイナーヴァレンティノ・ガラヴァーニのブランド名と綴り字を同じくする「Valentino」の文字部分に着目し、容易にファッションブランドとして「valentino」、「VALENTINO」、「ヴァレンティノ」、「バレンチノ」を連想・想起するとともに、これをデザイナーヴァレンティノ・ガラヴァーニまたは同人に係る一連のデザイナーブランド又はその兄弟ブランドないしはファミリーブランドであるかのように誤認し、あるいはこれら者と事業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるといわなければならない。

3 請求人の主張について

(1)請求人は、本願商標は一連に横書きされているものであるから、欧米人の氏名を以て理解されるものであり、また「VALENTINO」は欧米においてはありふれた名前に相当するものである旨主張する。

しかしながら、たとえ「Valentino」、「VALENTINO」が、イタリアにおいてありふれた名前であるとしても、我が国においては、ファッション関連からみれば、上述のとおり国際的なトップデザイナー「ヴァレンティノ ガラヴァーニ(Valentino Garavani)」又はそのデザイナーズブランドないしはその作品群を容易に想起するものである。そして、これ以外の「Valentino」をその氏名の一部にするデザイナーないしそのブランドが、単に「Valentino」、「VALENTINO」又は「ヴァレンティノ(バレンチノ)」と略されている状況はなく、また、本願の指定商品中の「織物、布製身の回り品」等の商品は、上記のとおりファッション化する傾向の商品といえるものであって、ファッション関連商品というべきものであり、その需要者もともに一般大衆というべきものであるから、同様に理解されるものというべきである。

(2)さらに、請求人は、日本企業が出願人になっている「ヴァレンティノ/VALENTINO」の文字を含む商標が多数登録されている旨主張する。

しかしながら、それらの登録商標がデザイナー「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」との関係で混同を惹起させるものかどうかは、個別・具体的に決せられるものであって、本願における混同可能性を否定する根拠とするのは適切でなく、また後記(3)(a)ないし(h)のように行政訴訟事件において、判決が言い渡されている事案も相当数存在していることからしても、前記認定を左右するに足りない。

(3)このほか述べる請求人(出願人)の主張及びその提出に係る資料をもって前記認定を覆すに足りない。

なお、「VALENTINO」、「valentino」の文字をその構成中に有する登録商標に関して、本件と同様に審決又は異議決定をしたものに対する東京高等裁判所における行政訴訟事件において、以下(a)ないし(h)他の判決がなされている。

(a)平成14年(行ケ)第201号事件(審判番号07−07234 商標登録第2699605号 商標「GIANNI VALENTINO」 指定商品第19類「台所用品、日用品」)は、平成15年9月30日に請求を棄却する旨の判決が言い渡された。

(b)平成14年(行ケ)第354号事件(審判番号09−20430 商標登録第2614322号 商標「GIANNI VALENTINO」 指定商品第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」)は、平成15年9月30日に請求を棄却する旨の判決が言い渡された。

(c)平成14年(行ケ)第370号事件(審判番号08−20103 商標登録第2357409号 商標「RUDOLPH VALENTINO」 指定商品第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く) 」)は、平成15年9月29日に請求を棄却する旨の判決が言い渡された(なお、上告(平成15年(行ノ)第202号、平成15年(行サ)第183号)されている。)。

(d)平成14年(行ケ)第402号事件(審判番号09−02833 商標登録第2715313号 商標「Rudolph Valentino/「V」図形」 指定商品第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く) 」)は、平成15年9月29日に請求を棄却する旨の判決が言い渡された(なお、上告(平成15年(行ノ)第201号、平成15年(行サ)第182号)されている。)。

(e)平成14年(行ケ)第405号事件(審判番号11−35033 商標登録第2629700号 商標「valentino /orlandi」 指定商品第17類「被服、布製身回品、寝具類」)は、平成15年6月19日に請求を棄却する旨の判決が言い渡された。

(f)平成14年(行ケ)第421号事件(審判番号10−35465 商標登録第2582891号 商標「valentino /orlandi」 指定商品第17類「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」)は、平成15年6月19日に請求を棄却する旨の判決が言い渡された。

(g)平成16年(行ケ)第335号事件(異議番号2003−90376 商標登録第4658091号 商標「「SとV」のモノグラム図形/SILVIO VALENTINO」 指定商品第3類「せっけん類,薫料,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,靴クリーム,靴墨」)において、平成17年2月24日に請求を棄却する旨の判決が言い渡された。

(h)平成17年(行ケ)第10270号事件(異議番号10−92002 商標登録第4161151号 商標「GとV」のモノグラム図形/GIOVANNI VALENTINO」 指定商品第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」)において、平成17年2月24日に請求を棄却する旨の判決が言い渡された。

4 まとめ

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。