結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3394(T2005−3394/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「中華源」の漢字を標準文字にて書してなり、第30類「調味料」を指定商品として、平成16年4月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4213056号商標(以下「引用商標」という。)は、「源」の漢字を書してなり、平成8年9月23日に登録出願、第30類「調味料」を指定商品として、同10年11月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「中華源」の漢字を、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表示しているものであり、その構成文字全体より生ずる「チュウカゲン」の称呼も冗長なものではなく、一気一連によどみなく称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中前半の「中華」の文字部分が、その指定商品との関係において、豆板醤やオイスターソース等の中華調味料を看取させる場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質(内容)、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして、認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「チュウカゲン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ゲン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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