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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−14400(T2004−14400/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−14400(T2004−14400/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MediaFASTPASS」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−14400(T2004−14400/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MediaFASTPASS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第36類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年5月15日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同16年6月18日付け手続補正書をもって、第9類「携帯用通信機械器具,携帯電話用ストラップ,カーナビゲーション装置及びその部品,その他の電気通信機械器具,電子計算機端末装置,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム,移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム及びその他の電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末,ダウンロード可能な音楽・音声,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,カメラその他の写真機械器具」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,割賦購入のあっせん,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,慈善のための募金」、第38類「移動体電話による通信,電子メールその他の電子計算機端末による通信,無線呼出し,インターネットによる通信ネットワークへの接続の提供・その他の通信ネットワークへの接続の提供(移動体電話・電子計算機端末によるものを含む),無線LANによる通信ネットワークへの接続の提供,無線LANへの接続の提供,電子掲示板通信,付加価値通信網による通信,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,その他の電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,インターネットによる音声その他の音響を送る放送」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,移動体電話用のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,移動体電話用のコンピュータプログラムの提供,インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供,電子化した写真・画像・文章を記憶・保存するためのコンピュータの記憶領域の貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4696997号商標(以下「引用商標」という。)は、「MediaFASTPASS」の文字(標準文字による)を書してなり、平成14年10月11日登録出願、第9類「電気通信機械器具,通信ネットワークを通じてダウンロードする電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,その他の磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,通信ネットワークを通じてダウンロードする電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,通信ネットワークを通じてダウンロードする音楽,レコード,業務用テレビゲーム機,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」を指定商品として、同15年8月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、直ちに特定の読み及び意味合いを生ずることのない図形と「FirstPass」の欧文字とを結合してなるところ、これらが常に一体不可分のものとして看取、理解されるとする特段の事情は見いだし得ず、また、該欧文字部分も独立して自他商品、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、これよりは、その欧文字部分に相応して、「ファーストパス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「MediaFASTPASS」の文字を書してなるところ、その構成から、全体として視覚上一体的に看取し得るものであって、かつ、これから殊更「FASTPASS」の文字部分のみが分離して看取されるとする特段の事情も見いだし得ず、さらに、その構成全体から生ずると認められる「メディアファーストパス」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応する「メディアファーストパス」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、引用商標から「ファーストパス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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