結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30051(T2005−30051/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4042610号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成6年10月21日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケツト,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワツクス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメツト,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,映写フイルム,スライドフイルム,スライドフイルム用マウント,録画済みビデオデイスク,ガソリンステーシヨン用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチエツク装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,犬笛,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録されたものである。
その後、本件商標の指定商品中の「消防車,自動車用シガーライター」については、一部放棄がなされ、その商標権の登録の一部抹消の登録が、同17年4月27日にされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品「消防車,自動車用シガーライター」についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、平成17年4月14日に本件商標権の一部抹消登録申請書を提出して、本件商標に係る指定商品中「消防車,自動車用シガーライター」を放棄したので、本件審判請求は成り立たない旨主張している。
(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるに、本件審判の請求に対し、被請求人は、請求に係る指定商品「消防車,自動車用シガーライター」についての本件商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
(2)さらに、被請求人は、上記3のとおり、本件審判の請求に係る指定商品「消防車,自動車用シガーライター」について、放棄による商標権の登録の一部抹消を理由に、本件審判請求は成り立たない旨主張している。
しかして、特許庁備え付けの商標登録原簿を調査するに、確かに、その請求に係る指定商品の抹消登録を確認し得るものの、その一部抹消の登録は、本件審判請求の予告登録の日である平成17年2月2日以後にされているものであり、かつ、その抹消登録の効果が、本件審判請求の予告登録の日にさかのぼって効力を有するものではない。
すなわち、放棄による効果は、遡及効ではなく、将来効と解されるから、本件審判請求の予告登録の日には、本件審判の請求に係る指定商品は存在しているといわなければならない。
してみると、被請求人のこの点に関する主張は、採用することができない。
その他、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品「消防車,自動車用シガーライター」についての本件商標の使用をしていることに関し、何ら立証するところがない。
(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「消防車,自動車用シガーライター」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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