結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13959(T2004−13959/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「How Well Do You Share」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『どのくらいうまく分けますか』の意味合いを認識され、人の注意を引くように工夫された簡潔な宣伝文句を表したキャッチフレーズのごとく理解される『How Well Do You Share』の文字を書してなるにすぎないから、これをその指定商品中『硬貨の計数用又は選別用の機械等』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「How Well Do You Share」の文字を書してなるところ、これより直ちに原審説示のごとき意味合いが理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、取引上、その商品の宣伝文句(キャッチフレーズ)を表示するものとして、普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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