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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「豆核酸」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−17649(T2004−17649/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−17649(T2004−17649/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「豆核酸」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−17649(T2004−17649/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「豆核酸」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「豆核酸」の漢字と「TOUKAKUSAN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第1類及び第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、『大豆、小豆』等の総称である『豆』の文字と『ヌクレイン酸ともいい、細胞の核及び原形質に存在し、生物の成長と遺伝に関与する重要なたんぱく質である核たんぱく質の非たんぱく質成分をいう』の意味を有する『核酸』の文字を一連に表した『豆核酸』を上段に、その読みを表したと認められる『TOUKAKUSAN』の欧文字を下段に普通に用いられる方法で書してなるところ、近似、健康志向ブームに相まって、『核酸』は『生物の細胞の中にあり、遺伝子の役目とし細胞の分裂、成長、エネルギー生産の一切をコントロールし、新陳代謝に必要なもの』として注目されているものであり、その原料として大豆を使用した核酸も数多く販売されている実情にあるから、これをその指定商品中、『大豆核酸を原料とする商品』に使用しても、単に、商品の品質・原材料等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「豆核酸」と「TOUKAKUSAN」の文字よりなるところ、下段の欧文字は、上段の漢字の読みを表したものと容易に理解できるものであり、また、各段の構成文字は、それぞれ同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、たとえ、原審説示の如く、構成中の「豆」の文字が「大豆・小豆等の総称」であって、「大豆」を原料とする「核酸」が販売されている実情にあるとしても、かかる構成においては、「豆核酸」及び「TOUKAKUSAN」の文字に着目して、これより直ちに「大豆核酸を原料とする商品」の意味合いを看取させるものとは認め難く、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして、認識し、把握されるものとみるのが相当である。

さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、「大豆の核酸を原材料とする商品」を表示すためのものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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