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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−19549(T2004−19549/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−19549(T2004−19549/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−19549(T2004−19549/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1480136号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和52年4月22日に登録出願、同56年9月30日に設定登録され、その指定商品は、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4398475号商標は、「セリスタ」「SERISTA」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年9月10日に登録出願、同12年7月7日に設定登録され、その指定商品は、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4429365号商標は、「セレスト」「CEREST」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年9月7日に登録出願、同12年11月2日に設定登録され、その指定商品は、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4459143号商標は、「セレスト」「CELLEST」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年3月23日に登録出願、同13年3月9日に設定登録され、その指定商品は、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4619226号商標は、「セリスタ」「SERISTA」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年2月27日に登録出願、同14年11月8日に設定登録され、その指定商品は、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

なお、原査定において引用した登録第1391054号商標及び登録第1391055号商標については、分割(後期分)登録料不納により、その登録の抹消が平成17年6月8日になされているものである。また、登録第2659868号商標については、平成16年5月31日に商標権存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同17年2月16日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の各文字は、それぞれが同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「グリーンセリスト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、かかる構成にあっては、その構成中の「グリーン」及び「green」の各文字が色彩を表わしていると認識されるというよりは、むしろ、商標全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、取引に資するとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「グリーンセリスト」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「セリスト」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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