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Trademark Appeal Case

商標の記述性と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23914(T2005−23914/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジャンプヒーローズ」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月23日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成17年12月12日付けの手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,紙類,文房具類,雑誌,新聞,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標を指定商品中、例えば『週刊雑誌ジャンプのヒーローを内容とする印刷物』に使用するときには、商品の品質、内容等を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『印刷物』について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。ただし、指定商品『印刷物』を『雑誌,新聞 』に補正したときは、この限りでない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示してなるものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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