結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15512(T2004−15512/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「こころやわらかまくら」の文字を標準文字で表してなり、第20類「まくら」を指定商品として、平成15年11月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1109294号商標は「心」と「KOKORO」の文字を二段に書してなり、昭和46年7月14日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和50年3月7日に設定登録されたものであるところ、指定商品については、平成16年9月27日にされた書換登録申請により、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成17年7月27日にされ、現在も有効に存続しているものである。
同じく登録第2180262号商標は「CO・CO・LO」の文字を書してなり、昭和62年5月28日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである(以下、これらを併せて「引用商標」という。)。
本願商標は、「こころやわらかまくら」の文字を書してなるところ、これは標準文字で同間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「ココロヤワラカマクラ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「やわらかまくら」の文字が「やわらかいまくら」の意味を看取させる場合があるとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表すものとして直ちに認識できるともいい難いところであり、また、「こころやわらか」の文字は「心が穏やかな」程度の意味合いを想起させるものであるから、本願商標を「こころ」と「やわらかまくら」とに分離して観察し、いずれか一方の文字部分のみをもって取引に資されると認める特別の理由も見出せないものである。
そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「ココロヤワラカマクラ」の一連の称呼及びその指定商品の「まくら」の文字部分を省略した「こころやわらか」の文字部分に照応した「ココロヤワラカ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「ココロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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