結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15980(T2003−15980/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月2日に登録出願され、指定商品については、同15年5月21日付けの手続補正書により第9類「コンピュータ用プリンタ,コンピュータ用スキャナ,コンピュータ用液晶プロジェクター,CD−Rドライブ,CD−RWドライブ,DVD−Rドライブ,DVD−RWドライブ,その他の電子応用機械器具及びその部品,デジタルカメラ,その他の電気通信機械器具」と補正されたものである。
原査定は「本願商標は、「USB」の欧文字を横書きしてなる登録第3261185号商標及び「ダイレクト」の文字を標準文字で表してなる登録第4394735号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と、それぞれ「ユーエスビー」または「ダイレクト」の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり図形と欧文字の構成よりなるところ、青色の丸みを帯びた菱形の輪郭の中に、「USB」及び「DIRECT」の青色の文字、「DIRECT」の文字の下に青色の横線及び「PRINT」の橙色の文字が配され、「USB」及び「DIRECT」の文字がいずれも青で着色され外観上まとまりよく一体的に構成されており、例え、「USB」及び「DIRECT」の文字が、二段に表記されているとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更「USB」または「DIRECT」の文字部分それぞれに着目し、当該文字部分より生じる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、青色の横線によって視覚上も分離して捉えられる「USB」及び「DIRECT」の文字から生じる、「ユーエスビーダイレクト」の称呼をもって取引に当たると見るのが相当である。 そうすると、本願商標より「ユーエスビー」または「ダイレクト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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