結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1337(T2002−1337/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類「プール殺菌用及び浄水用化学品,写真用化学品,農業用化学品,工業用化学品,半導体用化学品及び超高純度化学品,洗髪料・ローション・シャンプー・洗浄・つや出し・精練・研磨剤用の化学品,金属加工用化学品,その他の化学品,のり及び接着剤,原料プラスチック,肥料,写真材料」、第2類「塗料用汚れ防止剤,塗料」、第4類「工業用グリース,その他の工業用油,工業用油脂,燃料,ろう」、第7類「化学品配送システム,化学機械器具」及び第17類「フォーム(発泡体),エラストマー,接着剤,コーティング,シーラント,剛性発泡体,ゴム,プラスチック基礎製品,電気絶縁材料,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く),パッキング」を指定商品として、平成11年8月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年11月21日、同14年5月15日、同16年4月22日、同17年4月6日及び平成18年1月18日付け手続補正書により、第1類「浄水用化学品,写真用化学剤,農業用化学品,工業用化学品,半導体製造に用いる化学品,化粧品製造用の化学品,コーティング用化学剤,シーリング剤,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く),原料プラスチック,肥料」、第4類「工業用グリース,その他の工業用油,工業用油脂,燃料,ろう」、第5類「プール用殺菌剤,塗料用殺虫剤」、第7類「化学機械器具」及び第17類「ウレタンフォーム,ウレタン・ポリウレタンエラストマー,接着性シーラント,プラスッチック発泡体,ゴム,プラスチック基礎製品」に補正されたものである。
原査定は、以下(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第425132号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第658346号商標(以下「引用2商標」という。」、登録第1631975号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第2721135号商標(以下「引用4商標」という。」)、登録第4803572号商標(以下「引用5商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標にかかる指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定商品中、「プール殺菌用化学品,半導体用化学品及び超高純度化学品,化学品配送システム、フォーム(発泡体),エラストマー,接着剤,コーティング,シーラント,剛性発泡体」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、前記指定商品の表示はその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
当審において、請求人に対し、平成15年12月16日付けで「本願商標の指定商品の表示は、適切な商品表示に補正等を行う必要があるものと認められる。よって、商品の内容の把握できる具体的表示に補正されたい。ただし、出願人(請求人)が他の商品を想定しているのであれば、その商品内容の把握できる詳細な商品説明書等を提出されたい。その場合はこれにより、商品表示の適否その他の点につき改めて判断することとする。」旨の審尋書を送付した。
さらに、請求人に対し、新たに平成17年9月15日付け拒絶理由通知書をもって「本願商標の指定商品中、第1類『写真用化学品』の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。また、本願商標は、商標登録第1653485号商標(「引用6商標」という。)と類似する商標であって、その商標にかかる指定商品と同一又は類似の商品について使用するものと認められるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
引用2商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年11月18日付けで商標権の存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同17年8月3日になされているものである。また、引用5商標の登録名義人は、査定不服審判事件係属中に、平成12年5月24日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本件審判の請求人(出願人)と同一人となったと認められるものである。
そうすると、引用2及び5商標について、拒絶の理由は解消した。
さらに、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用1、3、4及び6商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められる。
してみれば、本願商標は、引用1、3、4及び6商標と商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容がすべて明確なものになった。
(3)結び
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。そして、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。