結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21076(T2004−21076/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SILWHITE」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1410414号商標(以下「引用1商標」という。)は、「SILPHONITE」の欧文字と「シルホナイト」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年7月14日に登録出願、昭和55年3月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4312798号商標(以下「引用2商標」という。)は、「シックホワイト」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月6日に登録出願、同11年9月3日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4760536号商標(以下「引用3商標」という。)は、「スルーホワイト」の片仮名文字と「THROUGHWHITE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月18日に登録出願、同16年4月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、「SILWHITE」の文字よりなるところ、前半の「SIL」の文字は、親しまれた英語である「SILK」や「SILVER」の文字が、「シルク」、「シルバー」と発音されることからみて、英語風の読みに倣って「シル」と称呼されるとみるのが自然である。そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応して「シルホワイト」の称呼を生ずるとみるのが相当である。そして、該文字は、何ら特定の意味合いを看取させないものであるから、一種の造語として認識し、把握されるものである。
一方、引用1商標は、「SILPHONITE」と「シルホナイト」の文字よりなるところ、下段の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを特定したものと認められるから、片仮名文字に相応して「シルホナイト」の称呼を生ずるものである。そして、該文字は、何ら特定の意味合いを看取させないものであるから、一種の造語として認識し、把握されるものである。
そこで、本願商標から生ずる「シルホワイト」の称呼と、引用1商標から生ずる「シルホナイト」の称呼を比較すると、両者は、4音目の「ワ」と「ナ」の音に差異を有するものであるが、該差異音は、前者「ワ」の音が、本願商標を構成する「シル」と「ホワイト」の間で区切って2音節風に称呼されるのが自然であるために、前に位置する「ホ」の音に吸収されるように弱く発音されるのに対し、後者「ナ」の音は、引用1商標が「シルホ」と「ナイト」の間で区切って2音節風に称呼されるのが自然であるため、中間音といえどもアクセントがつけられて強く明瞭に称呼されるものである。そうすると、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が異なり、称呼上聞き誤るおそれはないものである。
次に、引用2商標は、「シックホワイト」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して、「シックホワイト」の称呼を生ずるものである。そして、該文字は、何ら特定の意味合いを看取させないものであるから、一連の造語として認識し、把握されるものである。
そこで、本願商標から生ずる「シルホワイト」の称呼と、引用2商標から生ずる「シックホワイト」の称呼を比較すると、両者は、2音目の「ル」の音と促音を伴う「ク」の音に差異を有するものであるが、該差異音は、前者「ル」の音は、語頭で強く称呼される「シ」の音に吸収されて弱く称呼されるのに対し、後者「ク」の音は、促音を伴うことにより詰まった感じで明瞭に称呼されるものであるから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が異なり、称呼上聞き誤るおそれはないものというべきである。
次に、引用3商標は、「スルーホワイト」と「THROUGHWHITE」の文字よりなるところ、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを特定したものと認められるから、片仮名文字に相応して「スルーホワイト」の称呼を生ずるものである。そして、該文字は、何ら特定の意味合いを看取させないものであるから、一種の造語として認識し、把握されるものである。
そこで、本願商標から生ずる「シルホワイト」の称呼と、引用3商標から生ずる「スルーホワイト」の称呼を比較すると、両者は、称呼の識別上重要な要素となる語頭部に位置する「シル」の音と「スルー」の音に顕著な差異を有するものであるから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼を全体として称呼するときは、その語感が異なったものとなり、称呼上相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
また、本願商標と引用1、2及び3商標の外観について比較すると、前記それぞれの構成よりみて、互いに区別し得る差異を有するものであり、さらに本願商標と引用1、2及び3商標とは、前記のとおりいずれも造語よりなるものであるから、観念においては比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用1、2及び3商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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