sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「SILWHITE」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2004−21076(T2004−21076/J1))

審判番号
不服2004−21076(T2004−21076/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SILWHITE」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−21076(T2004−21076/J1)・不服)は、本件商標「SILWHITE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SILWHITE」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1410414号商標(以下「引用1商標」という。)は、「SILPHONITE」の欧文字と「シルホナイト」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年7月14日に登録出願、昭和55年3月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4312798号商標(以下「引用2商標」という。)は、「シックホワイト」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月6日に登録出願、同11年9月3日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4760536号商標(以下「引用3商標」という。)は、「スルーホワイト」の片仮名文字と「THROUGHWHITE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月18日に登録出願、同16年4月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SILWHITE」の文字よりなるところ、前半の「SIL」の文字は、親しまれた英語である「SILK」や「SILVER」の文字が、「シルク」、「シルバー」と発音されることからみて、英語風の読みに倣って「シル」と称呼されるとみるのが自然である。そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応して「シルホワイト」の称呼を生ずるとみるのが相当である。そして、該文字は、何ら特定の意味合いを看取させないものであるから、一種の造語として認識し、把握されるものである。

一方、引用1商標は、「SILPHONITE」と「シルホナイト」の文字よりなるところ、下段の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを特定したものと認められるから、片仮名文字に相応して「シルホナイト」の称呼を生ずるものである。そして、該文字は、何ら特定の意味合いを看取させないものであるから、一種の造語として認識し、把握されるものである。

そこで、本願商標から生ずる「シルホワイト」の称呼と、引用1商標から生ずる「シルホナイト」の称呼を比較すると、両者は、4音目の「ワ」と「ナ」の音に差異を有するものであるが、該差異音は、前者「ワ」の音が、本願商標を構成する「シル」と「ホワイト」の間で区切って2音節風に称呼されるのが自然であるために、前に位置する「ホ」の音に吸収されるように弱く発音されるのに対し、後者「ナ」の音は、引用1商標が「シルホ」と「ナイト」の間で区切って2音節風に称呼されるのが自然であるため、中間音といえどもアクセントがつけられて強く明瞭に称呼されるものである。そうすると、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が異なり、称呼上聞き誤るおそれはないものである。

次に、引用2商標は、「シックホワイト」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して、「シックホワイト」の称呼を生ずるものである。そして、該文字は、何ら特定の意味合いを看取させないものであるから、一連の造語として認識し、把握されるものである。

そこで、本願商標から生ずる「シルホワイト」の称呼と、引用2商標から生ずる「シックホワイト」の称呼を比較すると、両者は、2音目の「ル」の音と促音を伴う「ク」の音に差異を有するものであるが、該差異音は、前者「ル」の音は、語頭で強く称呼される「シ」の音に吸収されて弱く称呼されるのに対し、後者「ク」の音は、促音を伴うことにより詰まった感じで明瞭に称呼されるものであるから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感が異なり、称呼上聞き誤るおそれはないものというべきである。

次に、引用3商標は、「スルーホワイト」と「THROUGHWHITE」の文字よりなるところ、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを特定したものと認められるから、片仮名文字に相応して「スルーホワイト」の称呼を生ずるものである。そして、該文字は、何ら特定の意味合いを看取させないものであるから、一種の造語として認識し、把握されるものである。

そこで、本願商標から生ずる「シルホワイト」の称呼と、引用3商標から生ずる「スルーホワイト」の称呼を比較すると、両者は、称呼の識別上重要な要素となる語頭部に位置する「シル」の音と「スルー」の音に顕著な差異を有するものであるから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼を全体として称呼するときは、その語感が異なったものとなり、称呼上相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、本願商標と引用1、2及び3商標の外観について比較すると、前記それぞれの構成よりみて、互いに区別し得る差異を有するものであり、さらに本願商標と引用1、2及び3商標とは、前記のとおりいずれも造語よりなるものであるから、観念においては比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用1、2及び3商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。