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Trademark Appeal Case

商標類似と指定商品明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1336(T2002−1336/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARCH」の文字を標準文字で書してなり、第1類「プール殺菌用及び浄水用化学品,写真用化学品,農業用化学品,工業用化学品,半導体用化学品及び超高純度化学品,洗髪料・ローション・シャンプー・洗浄・つや出し・精練・研磨剤用の化学品,金属加工用化学品,その他の化学品,のり及び接着剤,原料プラスチック,肥料,写真材料」、第2類「塗料用汚れ防止剤,塗料」、第4類「工業用グリース,その他の工業用油,工業用油脂,燃料,ろう」、第7類「化学品配送システム,化学機械器具」及び第17類「フォーム(発泡体),エラストマー,接着剤,コーティング,シーラント,剛性発泡体,ゴム,プラスチック基礎製品,電気絶縁材料,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く),パッキング」を指定商品として、平成11年4月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年11月15日、同14年5月15日、同17年4月6日及び平成18年1月18日付け手続補正書により、第1類「浄水用化学品,写真用化学剤,農業用化学品,工業用化学品,半導体製造に用いる化学品,化粧品製造用の化学品,コーティング用化学剤,シーリング剤,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く),原料プラスチック,肥料」、第4類「工業用グリース,その他の工業用油,工業用油脂,燃料,ろう」、第5類「プール用殺菌剤,塗料用殺虫剤」、第7類「化学機械器具」及び第17類「ウレタンフォーム,ウレタン・ポリウレタンエラストマー,接着性シーラント,プラスッチック発泡体,ゴム,プラスチック基礎製品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第425132号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第658346号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第1631975号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第2721135号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第4207666号商標(以下「引用5商標」という。)、登録第4232900号商標(以下「引用6商標」という。)及び登録第4803572号商標(以下「引用7商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。したがって、本願商標は、、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定商品中、第1類「プール殺菌用化学品,半導体用化学品及び超高純度化学品,染髪料・ローション・シャンプー・つや出し・精錬・研磨剤用の化学品」、第2類「塗料用汚れ防止剤」、第7類「化学品配送システム」及び 第17類「コーティング,シーラント」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審における拒絶の理由の要点

当審において、請求人に対し、新たに平成17年9月15日付け拒絶理由通知書をもって「本願商標の指定商品中、第1類『写真用化学品』の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。また、本願商標は、商標登録第1653485号商標(以下「引用8商標」という。)と類似する商標であって、その商標にかかる指定商品と同一又は類似の商品について使用するものと認められるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

引用2商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年11月18日に商標権の存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同17年8月3日になされているものである。また、引用7商標の登録名義人は、査定不服審判事件係属中に、平成12年5月24日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本件審判の請求人(出願人)と同一人となったと認められるものである。

そして、引用5商標は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤,これらに類似する商品」について商標法第50条の規定に基づく不使用取消審判により登録が取り消され、その抹消の登録が平成16年7月16日付けでなされた結果、本願の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

そうすると、引用2,5及び7商標について、拒絶の理由は解消した。

さらに、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用1、3、4、6及び8商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

してみれば、本願商標と引用1、3、4、5、6及び8商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容はすべて明確なものになった。

(3)結び

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。そして、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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