結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20995(T2004−20995/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RHAPSODY」の文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、2003年8月6日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年11月25日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成16年10月8日付け及び同18年1月30日付けの手続補正書により、第21類「液体化粧品用容器に取り付けて用いる手動ポンプ式のディスペンサーのヘッド」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4100740号商標(以下「引用商標」という。)は、「RHAPSODY」の文字を横書きしてなり、平成5年12月7日登録出願、第11類「シャワー器具,浴槽,これらの部品及び附属品,その他の浴槽類並びにその部品及び附属品,便器」を指定商品として、平成10年1月9日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正されたものである。
そこで、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討すると、両商品は、その用途、機能において明らかに相違するばかりでなく、取扱業者及び流通経路をも異にするものであるから、互いに非類似の商品とするのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品が非類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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