結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21022(T2004−21022/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「叉焼売」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年12月16日付け手続補正書により、第30類「しゅうまい」に補正されたものである。
原査定は、以下(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に、「豚のひき肉と野菜のみじん切りをまぜ、塩・胡椒などで味付け、小麦粉をこねて薄く延ばした皮で包み蒸したもの」の意味合いの語である「焼売」の文字を有してなるものであるから、本願の指定商品中、「しゅうまい」以外の商品に使用されたときには、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類、第32類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成14年4月11日登録出願、同15年5月16日設定登録された登録第4673457商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、構成中に「焼売」の文字を有してなるところ、上記1のとおり、指定商品が「しゅうまい」に補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、「叉焼売」の文字よりなるところ、構成各文字は同書・同大・等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずると認められる「チャーシューマイ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、無理なく一気に称呼できるものであるから、たとえ、構成中の「焼売」の文字が商品の品質、内容を表示するものと理解される場合があるとしても、かかる構成においては、前半の「叉」の文字のみを捉えて、これを自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部と認識し、これより生ずる称呼のみをもって、取引に資されるものとは認め難く、むしろ、構成全体を1つの商標として認識し、全体より生ずる称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標よりは、構成文字全体から「チャーシューマイ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標より「チャー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼において類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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