結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7801(T2004−7801/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COW」及び「カウ」の文字を二段に横書きしてなり、第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年7月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4243121号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年8月12日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字より「カウ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、「カウくん」(「カウ」の文字はデザイン化されている。)の文字を書してなるものであって、「カウ」の文字と人名等に添えてこれを敬称するために使用される「くん」の文字とを結合した構成の商標といえる。
ところで、人名以外の語に「くん」等の敬称を表す文字を結合して擬人化する用法があり、また、そのようにして形成された語を商標として採択、使用する場合がしばしばみられるものである。そして、そのような商標は、擬人化された人物を表すものとして観念されることから、常に一体のものとして認識し理解され、敬称部分の称呼を含んだ一連の称呼をもって取引に資されているのが実情である。
そうとすれば、引用商標は、「カウ」が擬人化された人物を想起させるものであるので、その構成文字全体に相応して、「カウクン」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標より「カウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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