結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15823(T2004−15823/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COW」及び「カウ」の文字を二段に横書きしてなり、第32類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年7月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成16年7月29日付け手続補正書により、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「乳牛」の意味を容易に理解する「COW」の欧文字とその表音「カウ」の片仮名文字を二段に書してなるから、これを指定商品中の牛乳を用いた乳清飲料に使用しても、単に商品の品質・原材料を表示するにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示してなるものではないものとなった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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