結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17819(T2004−17819/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フランミエル」の片仮名文字と「FRIAN MIEL」の欧文字を二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成15年12月18日に登録出願されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「MIEL」及び「ミエル」の文字を含んでなるが、該文字は、フランス語で「蜂蜜」を意味し(その旨は、フランス語の辞書ばかりでなく、例えば、「パン・洋菓子事典」(発行所 パン・洋菓子事典編纂会)や「仏英独=和 洋菓子用語辞典」(発行所 株式会社白水社)などにも掲載されている事実がある。)、その指定商品との関係を踏まえれば、原材料として蜂蜜が入っている旨を表示するものとして認識され得るものであるから、これを、その指定商品中、「蜂蜜入りの菓子及びパン」以外の商品に使用したときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第1797591号商標及び登録第4346826号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と「フラン」の称呼又は「FRIAN」の文字綴りを同一にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記のとおり「フランミエル」及び「FRIAN MIEL」の文字を書してなるところ、その構成各文字は全体がまとまりよく一体的に表されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「ミエル」及び「MIEL」の文字部分が、「蜂蜜」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表わしたものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は前記認定のとおり、一体不可分の造語を表わしたものと認識し把握されるとみるのが相当であり、全体の構成文字に相応して「フランミエル」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標より「フラン」の称呼を生じ、また、「FRIAN」の綴りを同じくするとし、その上で、引用商標と類似するものとして、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではない。
(3)結び
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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