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Trademark Appeal Case

複合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15108(T2004−15108/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オレンジシステム」の文字を標準文字で表してなり、第12類「自動車用盗難防止装置,自動車のハンドルに装着してハンドルの回転を妨げる自動車用盗難防止装置」を指定商品として、平成12年3月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4759718号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ORANGE」の欧文字を横書きしてなり、平成8年2月14日登録出願、第9類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、同16年3月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4759719号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年2月14日登録出願、第9類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、同16年3月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「オレンジシステム」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「オレンジシステム」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「システム」の文字部分が「組織、系統、仕組み」を意味する親しまれた語であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オレンジシステム」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「オレンジ」の称呼および「オレンジ(みかん科の果樹及びその果実、オレンジ色)」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上および観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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