結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−14068(T2005−14068/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FRESH STEP」の文字を標準文字により書してなり、第3類、第5類、第10類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2003年8月28日、域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年12月3日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成16年11月30日付け及び当審における同18年2月3日付け手続補正書をもって、補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1990006号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年7月27日に登録名義人の表示変更登録がなされた結果、請求人(出願人)と同一人になったと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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