sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ホタテコン」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−23496(T2004−23496/J1))

審判番号
不服2004−23496(T2004−23496/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ホタテコン」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−23496(T2004−23496/J1)・不服)は、本件商標「ホタテコン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホタテコン」の文字(標準文字による)よりなり、第19類「セメント及びその製品」を指定商品として、平成16年3月5日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において平成17年1月18日付け手続補正書により、第19類「ホタテ貝殻を使用したセメント及びその製品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、標準文字にて『ホタテコン』の文字を表してなるものであるが、新聞報道によれば、ホタテ貝の貝殻を骨材として使用したコンクリート製品が販売されたこと、身をとった後のホタテ貝の貝殻がコンクリートの原料として検討され、注目されたことがあること、ホタテ貝の貝殻がコンクリートの原料として再利用されていることが認められ、そして、(株)彰国社発行の「建築大辞典第2版」等によれば、『生コンクリート』を『生コン』、『プレキャスト コンクリート』を『プレコン』のように略している旨の記載があり、これらの記載によると、建築業界においては『コンクリート』の略語として『コン』の文字がしばしば使用されているものと認められるところより、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接した取引者、需要者は、ホタテ貝(貝殻)を原材料として使用したコンクリート管・コンクリートくい等のコンクリート製品である旨認識し、理解するにとどまるものといわなければならないから、本願商標は、商品の品質、原材料を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ホタテコン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ホタテ」、「コン」の文字が、それぞれ、原審説示の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されており、まとまりよく一体的に表してなるものであるから、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「ホタテコン」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。