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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23496(T2004−23496/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホタテコン」の文字(標準文字による)よりなり、第19類「セメント及びその製品」を指定商品として、平成16年3月5日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において平成17年1月18日付け手続補正書により、第19類「ホタテ貝殻を使用したセメント及びその製品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、標準文字にて『ホタテコン』の文字を表してなるものであるが、新聞報道によれば、ホタテ貝の貝殻を骨材として使用したコンクリート製品が販売されたこと、身をとった後のホタテ貝の貝殻がコンクリートの原料として検討され、注目されたことがあること、ホタテ貝の貝殻がコンクリートの原料として再利用されていることが認められ、そして、(株)彰国社発行の「建築大辞典第2版」等によれば、『生コンクリート』を『生コン』、『プレキャスト コンクリート』を『プレコン』のように略している旨の記載があり、これらの記載によると、建築業界においては『コンクリート』の略語として『コン』の文字がしばしば使用されているものと認められるところより、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接した取引者、需要者は、ホタテ貝(貝殻)を原材料として使用したコンクリート管・コンクリートくい等のコンクリート製品である旨認識し、理解するにとどまるものといわなければならないから、本願商標は、商品の品質、原材料を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ホタテコン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ホタテ」、「コン」の文字が、それぞれ、原審説示の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されており、まとまりよく一体的に表してなるものであるから、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「ホタテコン」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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