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Trademark Appeal Case

引用商標の権利状態と商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−9474(T2004−9474/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナチュライフ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品中、第30類の指定商品については、同16年5月14日付け手続補正書により、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2656314号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第3253393号商標(以下「引用2商標」という。)及び登録第4732214号商標(以下「引用3商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

引用1商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権の存続期間が満了し、その抹消の登録が平成17年1月19日になされているものであり、また、引用2商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録を取り消す旨の審決が確定し、その抹消の登録が平成16年11月2日になされているものである。

さらに、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用3商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認め得るところであるから、本願商標と引用3商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標と引用1ないし3商標とが類似するとして、本願を商標法第4条1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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