結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8687(T2004−8687/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CinemaFILTER」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4714082号商標(以下「引用商標」という。)は、「CINEMA」の欧文字と「シネマ」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年1月17日登録出願、商標登録原簿に記載の第9類に属する商品を指定商品として、同15年10月3日に、設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「シネマフィルター」の称呼も格別冗長というべきでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「FILTER」の文字部分が「濾波器」等の意を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「シネマフィルター」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「シネマ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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