結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15990(T2004−15990/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CRYSTALE」の文字を標準文字により書してなり、第14類「宝玉及びその模造品,身飾品」を指定商品として、平成15年3月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は『CRYSTALE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、水晶を表す『CRYSTAL』の文字と末尾の『E』の有無であり、まぎらわしいものであるから、本願指定商品中、『水晶』及び『水晶を使った身飾品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「CRYSTALE」の文字を書してなるところ、その構成各文字は同書、同大、同間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、我が国において広く知られている英語風の読みに倣い、「クリステイル」又は「クリステール」の称呼が生ずるものとみるのが自然であり、これを殊更に、「CRYSTAL」の文字部分と「E」の文字部分とに分離、抽出して、把握、理解しなければならない特段の事情は見出せないものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体として、特定の語義を有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、「CRYSTALE」の文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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