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Trademark Appeal Case

複合商標の一体性と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−20807(T2004−20807/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リハトイ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第20類、第21類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、構成中に、「おもちゃ」を意味するよく知られた英語“toy”の表音文字「トイ」の文字を有するものであるから、本願指定商品中「おもちゃ等」以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第2670257号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ構成中の「トイ」の文字部分が、「おもちゃ」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

(2)次に、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年5月31日存続期間満了により消滅しているものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標との類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消したものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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