結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1400(T2004−1400/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ネットでレッスン」の文字を標準文字にて書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務とし、平成12年11月30日に登録出願された商願2000−129060号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同14年4月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『インターネット等の通信ネットワークによる授業・学習』程の意味合いを認識させるに止まる『ネットでレッスン』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務のうちの『インターネットによる技芸・スポーツ又は知識の教授』等に使用するときは、単に役務の質、提供方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「ネットでレッスン」の文字を書してなるところ、構成中前半の「ネット」の文字部分は、「網。球技などで、コートの中央に張った網。ネットワークの略。」等の意味を有し、また、後半の「レッスン」の文字部分は、「稽古。練習。学課」(ともに「広辞苑:岩波書店発行」)等の意味を表す英語の片仮名表記又は外来語として、それぞれ、一般に広く知られているところである。
しかして、同大、等間隔に一体的に表示された「ネットでレッスン」の文字よりは、直ちに原審説示の「インターネット等の通信ネットワークによる授業・学習」のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難いばかりでなく、また、当審において調査するも、該文字自体が、本願指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに特定の役務の質等を具体的に表示したものとしてではなく、むしろ、全体として一種の造語を表したものとして認識し、理解するものと見るのが相当であり、また、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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