結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13298(T2004−13298/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Q−EXCHANGE」の文字を標準文字で書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2002年12月4日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年6月3日に登録出願されたものである。
原査定は、『本願商標は、「Q−EXCHANGE」の欧文字を標準文字をもって書してなるものである。
しかして、ローマ文字1字は、商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用されているものであり、また、当該構成中の「EXCHANGE」の文字部分も、その指定商品との関係においては、Windowsなどに附属する電子メールやファックスの送受信システムである「Microsoft Exchange(MS Exchange)」の別称として広く一般に使用されているから、本願商標に接する取引者、需要者は、その指定商品中、例えば「前記送受信機能を有するコンピュータプログラム」等との関係において、これを前記商品を表すための類型の1つを表示したものと理解し、単に前記商品の品質に用いられる符号、記号としてのみ認識するにすぎない。
してみれば、本願商標をその指定商品中、前記商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これをもって商品の出所の識別標識とは認識、理解し得ないものといわなければならず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりであるところ、該構成文字よりは、原審説示のように、送受信機能を有するコンピュータプログラム等について商品の品質に用いられる符号、記号として直ちに認識するとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえず、むしろ、「Q」の文字と「EXCHANGE」の文字がハイフンで結合した一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されていると認めるに足りる事実を見出せなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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