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結論

勝訴(請求認容)

商標「Q−EXCHANGE」の記号と名称の結合識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2004−13298(T2004−13298/J1))

審判番号
不服2004−13298(T2004−13298/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Q−EXCHANGE」
争点(論点)
記号と名称の結合識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−13298(T2004−13298/J1)・不服)は、本件商標「Q−EXCHANGE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と名称の結合識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Q−EXCHANGE」の文字を標準文字で書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2002年12月4日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年6月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、『本願商標は、「Q−EXCHANGE」の欧文字を標準文字をもって書してなるものである。

しかして、ローマ文字1字は、商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用されているものであり、また、当該構成中の「EXCHANGE」の文字部分も、その指定商品との関係においては、Windowsなどに附属する電子メールやファックスの送受信システムである「Microsoft Exchange(MS Exchange)」の別称として広く一般に使用されているから、本願商標に接する取引者、需要者は、その指定商品中、例えば「前記送受信機能を有するコンピュータプログラム」等との関係において、これを前記商品を表すための類型の1つを表示したものと理解し、単に前記商品の品質に用いられる符号、記号としてのみ認識するにすぎない。

してみれば、本願商標をその指定商品中、前記商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これをもって商品の出所の識別標識とは認識、理解し得ないものといわなければならず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりであるところ、該構成文字よりは、原審説示のように、送受信機能を有するコンピュータプログラム等について商品の品質に用いられる符号、記号として直ちに認識するとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえず、むしろ、「Q」の文字と「EXCHANGE」の文字がハイフンで結合した一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されていると認めるに足りる事実を見出せなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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