結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8050(T2004−8050/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INDIANAPOLIS」の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月16日に登録出願(パリ条約による優先権主張2002年10月18日 ドイツ国)されたものである。その後、指定商品については、同年12月11日付け提出の手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」、第28類「乗物の小型模型おもちゃ」に補正されたものである。
原審は、「本願商標は、『INDIANAPOLIS』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これはアメリカインディアナ州の州都であるところ、該都市は自動車製造、鉄工業などの工業が発達した商工業都市であり、アメリカ3大イベントであるIndy500という500マイルのオートレースが開催されていることよりすれば、本願商標をその指定商品『自動車並びにその部品及び附属品』等に使用した場合、本願商標に接する取引者・需要者は、その指定商品の産地、販売地を表示したものと認識するに止まるものと判断するのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として本願を拒絶した。
本願商標は、「INDIANAPOLIS」の欧文字からなるものであるところ、当該文字はアメリカ合衆国インディアナ州の州都を表す語ではあるが、我が国においては、「インディアナポリス(INDIANAPOLIS)」は、前記州都あるいは商工業都市として認識されているというよりも、アメリカの3大イベントの一つであるIndy500というオートレース開催の地として、広く知られ親しまれているものというのが相当である。
そして、当該地が自動車等の生産や取引の盛んな地であるとすべき証左はみいだせず、また、指定商品等の産地、販売地を示すものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできない。
したがって、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の産地あるいは販売地を表示するものとして認識されるとはいえないと判断するのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は妥当でないから、原査定は取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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