結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4695(T2004−4695/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドリームゲート」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として、平成15年5月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、経済産業省の後押しで平成15年4月から始まった、起業家育成事業の新プロジェクトのことを認識させる『ドリームゲート』の片仮名文字を書してなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「ドリームゲート」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、その構成文字に相応して「ドリームゲート」の称呼を生ずること明らかであり、また、該文字は、「夢」を意味する語として一般に広く知られている「ドリーム」の外来語と、「門、出入り口」を意味する語として一般に広く知られている「ゲート」の外来語の組み合わせからなると看取し得るものであるから、構成文字全体からは、「夢の門」のごとき観念を生ずるものである。
ところで、商標法第4条第1項第6号の趣旨は、ここに掲げる標章を一私人に独占させることは、本号に掲げるものの権威を尊重することや国際信義の上から好ましくないという点にあるものと解される(特許庁編「工業所有権法逐条解説」)。
そこで、かかる観点から本願商標が、本号に該当するか否かについて検討する。
確かに、「ドリームゲート」又は「DREAM GATE」の各標章は、起業家を大量に輩出することを目的とし、経済産業省が平成15年7月から、本格的に開始した施策を指称する語であって、同省の外郭団体である財団法人ベンチャーエンタープライズセンターにより、該施策を実施するために起業・創業意識の喚起、WEBサイトの開設等による総合的な企業支援サービス(以下「起業家輩出事業」という。)に使用されるものであり、また、該起業家輩出事業が、「営利を目的としない公益に関する事業」であることはいうまでもない。
しかしながら、当審において職権により調査したが、上記の引用各標章が、経済産業省が後押しする起業家輩出事業を表示するものとして著名になっていることを認めるに足る証拠を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、直ちにこの事業を委託された同省の外郭団体である財団法人ベンチャーエンタープライズセンターにより、起業家輩出事業に使用されるものであることを認識するようなことはなく、むしろ、「夢の門」程度の意味合いを想起し、自他役務の識別標識として認識するというのが相当であるから、本願商標を出願人が採択使用することが、直ちに経済産業省の権威を損なうようなことになることもないというべきである。
してみれば、本願商標は、本号に該当するものではないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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