結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30374(T2005−30374/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4300822号商標(以下「本件商標」という。)は、「DADDY」の欧文字(標準文字による商標)を書してなり、平成10年5月15日に登録出願、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年7月30日に設定登録がされたものである。
(1)請求人は、本件商標に係る第25類の指定商品中「被服及びこれに類似する商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、概略次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(2)被請求人は、本件商標をそれに係る第25類の指定商品中「被服及びこれに類似する商品」について継続して3年以上日本国内において使用していない。また、本件商標については、専用使用権者又は通常使用権者の登録もなく、その他何らかの使用権者によって「被服及びこれに類似する商品」に使用された事実もない。
よって、本件商標は、それに係る第25類の指定商品中「被服及びこれに類似する商品」について商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、本件商標と社会通念上同一の商標「Daddy」を付した「トレーナー」を2004年12月22日に静岡県浜松市有玉西町821の子供服専門店「ムーピーキッズ」に販売した事実がある。
乙第1号証(写真1ないし4)は、平成17年5月25日に撮影された被請求人在庫保有の商品「子供用トレーナー」の写真であり、それには、「Daddy」の商標及び品番「V14616」が付されている。
そのうちの写真1は、「Daddy」の商標が印刷されたラベルを表側に向けて、トレーナーの全体を撮影したものである。襟元のタグには、「Daddy」の文字が織り込まれている。
同写真2は、同トレーナーに付された前記ラベルを裏側に向けて撮影したものである。
同写真3は、写真2のラベル部分を拡大して撮影したものである。ラベルは、襟元のタグに取り付けられ、ラベルには、「Daddy」の商標と品番「V14616」が2箇所に印刷されている。
同写真4は、写真3のラベルの品番の部分を拡大して撮影したものである。ラベルの上の部分の「Daddy」の文字と、品番「V14616」の印刷がより明瞭に示されている。
上記のとおり、写真1ないし4の「子供用トレーナー」に付された「Daddy」商標と本件商標「DADDY」とは、第2文字以下の「addy」と「ADDY」の部分が、大文字と小文字の違いだけであるから、両者は、社会通念上同一の商標である。
(2)商品「トレーナー」は、第25類「被服」に属する商品であり、本件審判請求に係る指定商品中に含まれるものである。
(3)乙第2号証は、衣料品の小売業者であるムーピーキッズ(静岡県浜松市有玉西町821)が控えとして保管する納品伝票を複写したものである。その伝票番号欄には、「60681」、年月日欄には、「04年12月22日」、取引先名欄には、「中央区日本橋大伝馬町9−10 丸高衣料(株)」、品名欄の2には、「V14616 トレーナー」、数量欄には、「19」が印字されており、ムーピーキッズが本件審判請求の登録前3年以内である2004年12月22日に「V14616 トレーナー 19着」を被請求人から購入した事実が示されている。
乙第3号証は、子供服専門店「ムーピーキッズ」による証明書であり、そのうちの1.は、伝票番号60681がムーピーキッズに保管されている伝票を複写したものに相違ないこと、また、2.は、ムーピーキッズが伝票に記載された年月日に伝票に記載の商品を被請求人から購入したこと、さらに、3.は、伝票に記載された品番「V14616」の「トレーナー」が写真に示されたものと同じデザインで、「Daddy」の商標の付された商品であることを証明している。
(4)なお、乙第3号証は、竹内精一氏が「山竹猪産業株式会社」の代表者として証明したもので、浜松市有玉西町821のムーピーキッズは、乙第4号証の1に示されるとおり、「東京都中央区日本橋人形町2−21−11」所在の「山竹猪産業株式会社」が経営する店舗であり、「山竹猪産業株式会社」は、乙第4号証の2に示されるとおり、「東京都中央区日本橋人形町2−21−11」に本社を置き、竹内精一氏を取締役社長とする会社である。
乙第5号証は、丸高衣料株式会社のインターネットホーム頁から抜粋した会社案内であり、乙第2号証の取引先名欄に記載された住所は、丸高衣料株式会社の東京本社である。
しかして、乙第2号証に記載された「V14616 トレーナー」は、乙第1号証に示されているとおり、「Daddy」商標が付された子供用トレーナーであるから、被請求人が本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標「Daddy」を請求に係る指定商品中に含まれる「トレーナー」に付して販売していたことは明らかである。
(5)このように、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標「Daddy」を請求に係る指定商品中に属する「トレーナー」に使用していたから、本件商標に係る第25類に属する指定商品中「被服及びこれに類似する商品」についての登録は、取り消されるべきでない。
被請求人主張の全趣旨及び提出に係る乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を総合勘案すると、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中に属する「トレーナー」について使用していなかったということはできない。
一方、請求人は、被請求人による上記3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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