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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2719(T2004−2719/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月10日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、同15年9月29日付けの手続補正書及び当審における同16年2月12日付けの手続補正書により、第9類「ダウンロード可能な法令集の電子出版物・画像・映像,ダウンロード可能な法令集の電子出版物編纂用電子計算機のプログラム,法令集の出版物の画像の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第42類「法令集の電子出版物の編纂用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,法令集の電子出版物の編纂用電子計算機のプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,法令集の電子出版物の編纂用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,法令集の電子出版物の編纂用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言,法令集の電子出版物の編纂用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,法令集の電子出版物の編纂用電子計算機のプログラムを記憶させた記録媒体の貸与に関する情報の提供,法令集の電子出版物の編纂用電子計算機のプログラムの保守の助言に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなる登録第4306160号商標及び別掲(3)のとおりの構成よりなる登録第4644975号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と、外観上類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、補正後の指定役務中第42類「法令集の出版物の印刷」及び同「法令集の出版物の印刷に関する情報の提供」は、第40類に属する役務と認められることから、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

まず、前記当審において提出された手続補正書により、原査定において、第42類に属する役務とは認められないとされた「法令集の出版物の印刷」及び「法令集の出版物の印刷に関する情報の提供」については、いずれも本願商標の指定役務より削除されたことから、本願商標が商標法第6条第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標は、別掲(1)のとおり図形と文字との組合せよりなるところ、図形部分も独立して自他商品・役務を識別する標識としての機能を果たし得るものと認められる。

そこで、本願商標の図形部分と引用商標の図形とを比較すると、本願商標は青色で彩色された縦長の欧文字「C」とおぼしき図形の中に「e」の文字を配し、その表現方法も「C」及び「e」に影を付し立体的な構成であるのに対して、引用商標は別掲(2)(3)のとおり、欧文字「e」の終点を伸ばし、反時計回りに「e」の文字を囲むように一筆で描かれた平面的な表現方法の構成よりなるものである。

両者はともに「e」の文字を図案化してなる点に共通するところがみられるにしても、本願商標の「e」を囲む図形は青塗りの立体的に表された「C」をモチーフとしたもので構成されているのに対し、引用商標は、「e」の終点を伸ばし、「e」を囲むように黒塗りの一筆書き風に構成されていて、ある種の渦巻きを表したものともみられる差異等により、両者の構成から受ける印象は著しく異なり、外観においては十分区別し得るというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標が外観上類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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