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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−18912(T2004−18912/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−18912(T2004−18912/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BASKET」
争点(論点)
指定商品補正と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−18912(T2004−18912/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BASKET」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J―Basket」の文字を一連に横書きした構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月28日に登録出願された商願2003−24969に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月12日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における同16年9月13日付け手続補正書により、第9類「電子出版物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4112062号商標(以下「引用商標」という。)は、「BASKET」の文字を書してなり、平成8年5月23日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月6日に、設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりの補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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