結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8899(T2004−8899/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月30日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成16年1月9日付け手続補正書により、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具(蓄音機を除く),電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,盗難警報器,自動車用シガーライター」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2664065号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年9月4日登録出願、第10類「環境試験器、その他の測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成6年5月31日に設定登録され、その後、指定商品については、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,環境試験器,その他の測定機械器具」として指定商品の書換登録が平成17年11月9日になされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「Chivars」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「シーバース」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「シーバス」の片仮名文字と「C・BUS」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、該文字に相応して「シーバス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「シーバース」の称呼と、引用商標より生ずる「シーバス」の称呼を比較するに、両者は、中間に位置する「バ」の音に長音を伴うか否かに差異を有するところ、前者は、「バー」の音部分にアクセントが置かれ、抑揚をもって称呼されるものであるのに対し、後者は、語頭に位置する「シ」の音にアクセントが置かれ一気に称呼されるものである。そして、両称呼は、共に、短い音構成よりなるものでもあるから、この差異が、全体に与える影響は決して小さいものとはいえないものであり、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、両商標は、別掲の(1)、(2)の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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