結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17441(T2004−17441/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SCITEC」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年1月7日に登録出願されたものである。そして、同年7月8日付け手続補正書により、その指定商品を、第9類「電気通信機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,電子出版物」に補正したものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2719489号商標(以下「引用A商標」という。)は、「CIDEC」の欧文字を横書きしてなり、平成1年7月14日に登録出願され、第11類「通信用電子暗号化装置、その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4593255号商標(以下「引用B商標」という。)は、「SYDEK」の欧文字と「サイデック」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、平成13年4月18日に登録出願され、第9類及び第40類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年8月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり「SCITEC」の文字よりなり、特定の称呼、観念を有しない造語よりなるものといえるところ、我が国において外国語の中でもっとも普及している英語の発音方法にならって発音した場合、その構成文字に相応して、「サイテック」の称呼を生ずるものである。
一方、引用A商標は、上記のとおり「CIDEC」の文字よりなるところ、ローマ字読みにより生ずる「シデック」の称呼とともに、英語の発音方法にならって発音した場合、その構成文字に相応して、「サイデック」の称呼をも生ずるものというのが相当である。
同じく、引用B商標は、上記のとおり「SYDEK」及び「サイデック」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「サイデック」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「サイテック」の称呼と引用各商標より生ずる「サイデック」の称呼を比較するに、両称呼はともに促音を含めて4音よりなる短音構成であって、異なるところは、「テッ」と「デッ」の音の差異である。
そして、該差異音は、「テッ」の音が清音で、弱く発音、聴取されるのに対し、「デッ」の音は濁音で、強く発音、聴取されるものであるから、両称呼の全体に及ぼす影響は大きいというべきである。
そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときには、称呼全体の音調、音感が相違するものであるから、両商標は、称呼上相紛れることなく区別できるといわざるを得ない。
また、本願と引用各商標は、前記の構成よりみて、外観上、明らかに区別できるものである。
さらに、観念については、両者は、特定の意味を有しない一種の造語と認められるものであるから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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