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Trademark Appeal Case

語頭音の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4834(T2005−4834/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エタライト」の文字(標準文字による)を書してなり、第1類「化学品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成16年2月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2686409号商標(以下「引用商標」という。)は、「メタライト」の文字と「METALITE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成3年2月13日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として平成6年7月29日に設定登録され、その後、同16年7月13日に商標権の存続期間の更新登録、同年同月28日に第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」、第4類「固形潤滑剤」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」、第8類「ピンセット」、第9類「耳栓」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第19類「タール類及びピッチ類」、第21類「デンタルフロス」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して「エタライト」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して「メタライト」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エタライト」の称呼と、引用商標より生ずる「メタライト」の称呼とを比較するに、両者は称呼の識別上重要な位置を占める語頭において「エ」と「メ」の音に差異を有するものであって、「エ」の音が有声の開放音であるのに対し、「メ」の音は有声の通鼻音であって、それぞれ発音方法の違いが音質を著しく異にさせるものであるから、該差異が両商標の称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものでなく、それぞれを一連に称呼したときには、その語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれのない称呼上非類似の商標といわなければならない。

また、両者は前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においても区別し得る差異を有するものであり、観念においても、両者はいずれも特定の観念を有しない造語と認められるから、比較することはできず、外観及び観念上も互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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