結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8452(T2004−8452/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「大仏うちわ」の文字を標準文字で表してなり、第20類「うちわ」を指定商品として、平成15年10月1日に登録出願されたものである
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、『大仏の手の形状をしたうちわ』の意を認識させる『大仏うちわ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「大仏うちわ」の文字を書してなるものであるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとは認め難く、商品の品質を具体的、かつ、直接的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、「大仏うちわ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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