結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22443(T2004−22443/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オリゴワン」の片仮名文字と「Oligoone」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月22日に登録出願されたものである。
原査定は「『オリゴワン』と『Oligoone』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品との関係においては、『Oligo』の文字が『オリゴ糖』を、『one』の文字が『1つ』を意味する語であるから、これをその指定商品中『オリゴ糖が1つの成分として用いられている商品』に使用するときは、これに接する取引者、需要者が、単に商品の品質(内容、原材料)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「オリゴワン」と「Oligoone」の文字を二段に書してなる構成であるところ、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを表したものと容易に理解できるものであって、該各段を構成する文字は、同じ大きさ同じ書体、かつ、全体としてみるに、外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、かかる構成態様においては、たとえ、構成中の「Oligo」の文字が「オリゴ糖」を意味し、また、「one」の文字が「1つ」の意味を有する語であるとしても、直ちに、原審説示の如き意味合いを認識させるものとは認め難く、むしろ、構成文字全体で、特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして、認識し、把握されるものとみるのが相当である。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、「オリゴワン」又は「Oligoone」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、原審で説示した「オリゴ糖を1成分として用いられている商品」を表示すためのものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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