結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21622(T2004−21622/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年4月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2247670号商標(昭和63年2月5日出願、平成2年7月30日設定登録、平成12年7月25日更新登録)は、「アクティマ」の文字を横書きしてなり、その指定商品は、商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4291808号商標(平成10年3月24日出願、平成11年7月9日設定登録)は、「ACTIMA」の文字を横書きしてなり、その指定商品は、商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4440473号商標(平成12年2月23日出願、平成12年12月15日設定登録)は、「ACTIMA」及び「アクティマ」の文字を二段に横書きしてなり、その指定商品は、商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体より「エーグルアクティマム」の称呼が生ずるほか、白抜き長方形で囲われた「AIGLE」の白抜き文字部分より単に「エーグル」の称呼又は赤色で表された「ACTimum」の文字部分より単に「アクティマム」の称呼をも生ずるものである。
一方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「アクティマ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「アクティマム」の称呼と、引用商標より生ずる「アクティマ」の称呼とを比較するに、両者は、語尾における「マム」の音と「マ」の音に差異を有するものである。
しかして、「マ」の音も「ム」の音も共に鼻音であって、それ自体は弱い音ではあるが、同行音の鼻音二音が続く「マム」の音は、比較的明瞭に発音されることに加え、短めの称呼ともいえる本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼にあっては、一音の有無の差が称呼全体に及ぼす影響は小さくないことも相俟って、それぞれを一連に称呼した場合は、全体の語感が異なり、互いに相紛れるおそれのないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては明らかに異なり、観念については比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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